会社設立と事業譲渡について
中小企業の場合、経営者の親族以外のモノが次の 代表者となる割合は40%ということで、相続以外の 理由で事業を譲るということが多いことが解ります。
会社組織の場合、親族以外に事業活動を引き継ぐケースも
あります。
たとえばいったん始めたビズネスを途中でやめたり
断念する場合は業績の悪化や、事業主が病気であったり
無くなったりした場合、独立など様々な理由が
あげられます。
このような場合は親族以外に会社事業を譲渡するケースが
増えています。
中小企業の場合、経営者の親族以外のモノが次の
代表者となる割合は40%ということで、相続以外の
理由で事業を譲るということが多いことが解ります。
創業者から事業を譲り受けた場合、後継者にとって
はこれまで通りの売り上げを維持できるかどうかという点です。
創業者1人の信用で取引を継続していた場合は、
非常に経営を維持するのが困難ということになります。
ここでは会社の信用度が重要になってきますし、
会社の格付けや信用力が引き継がれます。
代表者が新しくなっても取引先が安心して
取引を継続できるような仕組みを作っていく必要があります。
個人事業の場合、屋号の信用力がないので
取引先の与信調査の対象となり、得意先が
大企業であれば当然信用調査が行われます。
個人事業の場合、結果として口座を開くことができずに
担当者レベルの話ではなく、取引を中断せざる得ない
状況になることも多いものです。
個人事業の場合であれば、銀行の名義も後継者名義に
変更する必要がありますが、会社の場合は口座の変更を
する必要はありません。
請求書に記載する銀行口座が変わるかどうかで
信用面でも大きく変わってくるのです。
また個人事業の場合、国や地方自治体の許可を受けなければ
いけない業種もあります。
たとえば派遣や建設などの業種は認可を受けなければ
事業を始めることができません。


