会社設立と事業譲渡について

中小企業の場合、経営者の親族以外のモノが次の 代表者となる割合は40%ということで、相続以外の 理由で事業を譲るということが多いことが解ります。

会社組織の場合、親族以外に事業活動を引き継ぐケースも
あります。

たとえばいったん始めたビズネスを途中でやめたり
断念する場合は業績の悪化や、事業主が病気であったり
無くなったりした場合、独立など様々な理由が
あげられます。

このような場合は親族以外に会社事業を譲渡するケースが
増えています。

中小企業の場合、経営者の親族以外のモノが次の
代表者となる割合は40%ということで、相続以外の
理由で事業を譲るということが多いことが解ります。

創業者から事業を譲り受けた場合、後継者にとって
はこれまで通りの売り上げを維持できるかどうかという点です。

創業者1人の信用で取引を継続していた場合は、
非常に経営を維持するのが困難ということになります。
ここでは会社の信用度が重要になってきますし、
会社の格付けや信用力が引き継がれます。

代表者が新しくなっても取引先が安心して
取引を継続できるような仕組みを作っていく必要があります。

個人事業の場合、屋号の信用力がないので
取引先の与信調査の対象となり、得意先が
大企業であれば当然信用調査が行われます。

個人事業の場合、結果として口座を開くことができずに
担当者レベルの話ではなく、取引を中断せざる得ない
状況になることも多いものです。

個人事業の場合であれば、銀行の名義も後継者名義に
変更する必要がありますが、会社の場合は口座の変更を
する必要はありません。

請求書に記載する銀行口座が変わるかどうかで
信用面でも大きく変わってくるのです。
また個人事業の場合、国や地方自治体の許可を受けなければ
いけない業種もあります。

たとえば派遣や建設などの業種は認可を受けなければ
事業を始めることができません。

会社設立で信用力アップ

会社設立を行うと名や本店所在地、設立年月日、目的(事業内容)、資本金、代表者や役員の氏名、代表者の自宅住所などの基本的なことが登記されます。

■事業に最も大切なものとは?

個人事業を法人化してプラスになる点はたくさんあります。交際費や出張時の日当が経費となること、消費税の分割納税、赤字の繰越控除、相続税対策、決算期の自由な設定等々。さらに、目に見えない大きな利点があります。それは『信用』です。事業には『信用』が不可欠です。お客さんのからの信用、仕入業者や取引先からの信用があってこそ商売が成り立つことは、皆さんの方が痛いほどご存知だと思います。この事業にかかせない「信用」が法人化するとアップするというのは、どういうことなのか見ていきましょう。

■法人は信用を得られやすい?

法人化するまでに、いくつかの条件をクリアしなければいけませんし、またそのための手続きや費用が必要です。誰でも法人を設立できるわけではありません。そして必要書類と費用を持って法務省管轄の登記所へ行き無事登記を済ませると、法人として認められ社会に、『○○会社(法人)』として公開されます。社名や本店所在地、設立年月日、目的(事業内容)、資本金、代表者や役員の氏名、代表者の自宅住所などの基本的なことが登記され、それは確かにその会社がその住所にそういう目的で存在するということを国が法的に認めているということになるのです。そして登記所に行けば、その法人についてのそのような基本的なことを知ることができ、また上記を証明する『登記事項証明書』を発行してもらえば、登記所に相手方を連れていかなくてもその証明書が証拠となるのです。これが『信用』の大きな増大につながるのです。誰でも、得体の知らないどこに住んでいて何をしているかわからない人に、何か大事なことを頼んだり、物やお金を貸したりしませんよね。それと同じことなのです。

■法人化― 信用が増大するとどんなメリットがある?

法人化すると、法人名義で銀行口座を開くことができ、法人として銀行から融資を受けることができます。これも法人という「信用」があるからです。

また、「個人事業の時は自宅兼事務所として自宅で業務を行なっていたが、法人化を機に事務所や店舗を借りよう」というようなこともあるでしょう。そんな不動産を借りる時でも、個人事業者が借りる場合と法人の場合とでは、いろいろなことが異なるのです。個人事業者が事務所や店舗を借りるときは、事業主が『建物賃貸借契約書』の契約者となりますが、保証人が別に必要となってきます。その保証人は誰でもよいという訳ではなく、財産やお金がある人、社会的立場がある人でなければなりません。無職・無収入で資産のない方は保証人として認めてもらえません。個人がマンションやアパートを借りる時と同じです(最近では保証人不要の賃貸物件もありますが)。ただ、個人のアパートやマンションを借りるのと違って親や兄弟などの身内にも、そんなに簡単に保証人になってもらうことを頼めるものではありません。ましてや、友人知人には頼みにくく、頼まれた方も責任能力がそこまでない、そこまでできないということで普通、スンナリOKできないでしょう。しかし法人が借りる場合には、法人の代表者(社長)が会社の代表としてこの『建物賃貸借契約書』の契約者」となり、保証人はというと、今度はその代表者個人がなれるのです。つまり、他の第三者の保証人を用意しなくても代表者が個人として個人名でその第三者の保証人となり、事務所や店舗を借りることができるのです。また、店舗や建物を貸す大家さんや仲介の不動産屋にしても、個人事業者より法人の方が安心でしょう。夜逃げや建物を壊されたりする心配が少なく、万が一のことがあってもきちんと対処してもらえるという安心があるからです。つまり社会的信用があるということです。

会社設立と利益分配

株主と取締役は当然会社からお金を受け取ることになりますが取締役は法人から役員報酬や役員賞与という形で受け取ります。

個人の事業主、またはサラリーマンだった人が独立して
作る法人としては、株式会社が普通です。
そこで株式会社として考えてみましょう。

株式会社は出資者である株主と、
法人の経営部分を扱う「取締役」という二つの「機関」が
必要ということになっています。

取締役は法人のオーナー(株主)~、
法人の経営を業務委託されるわけです。

そして株主と経営者が別である場合のことを
「所有と経営の分離」といいます。

これは株式会社の特徴の大きなモノの一つです。

かといって株主と経営者が同じ人間であってはならないということでは
ありません。 株主と取締役が同一でも
構わないのです。 現実問題
一部上場以外の未上場の小さな法人の場合は、
事業主が株主であること、また同じく取締役であるケースが
大半を占めます。

ここでちょっと考えなくてはいけないことがあります。

株主と取締役は当然会社からお金を受け取ることになりますが
取締役は法人から役員報酬や役員賞与という形で
お給料を受け取るのに対し、株主は出資金に対する
見返りを受け取ることになります。

二つの立場は違うということになりますね。

株主の場合はどうやって出資金のリターンを得るのでしょうか?

たとえば会社の場合は売上から人件費や仕入れなどの経費、
役員報酬を支払った後に、利益に対する法人税や地方税などの
税金を支払いますね。

そのあとに残ったお金はどうするのでしょうか?

これを「剰余金」と呼んでいます。剰余金の分配について見ていきましょう。

法人は株主総会で、自由に余剰金を株主に配当できるのです。

株主はこの配当金で主旨金に対するリターンを出します。

しかし会社法では最低資本金の制限がありません。
経費の支払いに充てるお金まで株主に支払うわけにはいきませんね。

会社の運営に支障をきたしてしまいますので
会社が債権者保護を目的に「財源規制」というものが存在します。

それは「会社が株主に対して金銭などの支払いを行う場合には、
(払い戻し)分配可能額を超えない」ということを規制する法律です。

会社設立で法人になると納税義務はどうなるか?

会社設立では、どのような税金がかかってくるのでしょうか?

法人の納税義務について次に知っていくことにしますね。

法人も当然税金を納めなくてはいけませんね。
売上高が1000万を超えない事業者は消費税を納めなくても
いいのですが、この1000万を超えたかどうかは
今年の売り上げ高ではなく、2期前の売上高で
判定されることになっているのです。
これを「基準年度」と呼び、会社の消費税の納税義務は
「基準年度」で決まります。

たとえば今年の売上高が3000万でも、2期前の売上高が
800万であれば今年は消費税を納める必要がないのです。

逆に今年の売上高が900万であり、2期前が2000万の売上高だったとしたら、
消費税を申告して納税する必要があります。

しかし計算する場合は、今年の売上高である800万円で
計算することとなります。

ですがこれは代々続いている設立何年もたった法人ということに、
当然なってきますね。

新規に事業を始めたり、個人会社を会社へ変更した場合は
当然ながら、2期前の売上などありませんからゼロですね。

その場合はどうなるか見ていきましょう。

そのような場合は、最初の2年間は基準期間の売上が
1000万以下と判定されて、2年間は法人を作っただけで
消費税は免除されることになっています。
これは会社の資本金が1000万以上の場合に限り適用されます。

しかし、会社の資本金が1000万以下の場合は、
設立後の1期目、または2期目についてその年の
売り上げが1000万以下であっても、課税対象となり
消費税の申告や納税が必要となります。

また新規に会社を始めるのと、個人事業から会社に変更する場合は
若干異なる部分が出てきます。

個人事業者ですでに、売上高が1000万を超えている場合は、
会社組織にしただけで、最初の2年は免税となって消費税を
払わなくてもいいことになります。

ようするに事業をはじめてから売上が1000万円を超えることが
わかっている場合、まず個人事業をスタートさせ
3年目に会社に変更すれば、個人事業で2年間、会社設立後で2年間の
消費税の免税が受けられることになります。

事業を開始して、2年間、または会社設立の2年間は消費税免税の
対象となりうる場合が多いので、会社の利益をその分だけでも
確保することができる環境のチャンスでもあります。

会社設立するか?個人事業主か?

会社設立を目指すのか、個人事業主のままで行くのか、お悩み中のかたはぜひ!

個人で事業を行なっている、自営業の人の多くは、法人として事業登録した方が税金面で優遇されるのでは、と考えたことが一度はあるはずです。個人事業と法人では税率や計算方法にどうやら違いがあるからです。具体的に何がどう違うのか、どちらが得なのか個人事業主であれば、誰でも知りたいと思います。そこで今回調べてまとめてみました。極めて大雑把な分類ですが、参考にしてみてくささい。

■個人事業にかかる税金

一般的なサラリーマンやその家族が払っている所得税・住民税の他に、個人事業主は個人事業税というものを支払わなければなりません。個人事業税について知るために、ここで自分の事業が法的に定められたどの業種に当たるのかをまず理解する必要があります。具体的には、個人事業を始める時、自分の所轄税務署に届ける書類に書いた業種が適用されます。以下、法律で定められている業種とその税率の一部をまとめてみました。皆さんの多くが従事しているであろう、主な業種はここに入っていると思われます。

個人事業税

第一種事業・・・物品販売業、飲食店業、不動産賃付業、製造業など計37業種・・・税率5%

第二種事業・・・畜産業、水産業など・・・税率4%

第三種事業・・・医業、弁護士業、公認会計士業、コンサルタント業、デザイン料、理容業、クリ-ニング業など・・・税率5%

・・・あんま、マッサージ、指圧、その他医業・・・税率3%

一方、所得税は所得額により、5%、10%、20%、23%、33%、40%の6段階で決められています。課税所得が高くなると該当税率が高くなっていくのです。そして住民税は、現在一律10%となりました。ですので、この所得税と住民税を合計すると税率は15%~50%までとなります。例えば課税所得が年間1,800万円を超えると所得税40%、住民税10%で合計50%、そこに、上記業種によって3~5%の個人事業税がかかることになります。

■法人にかかる税金

では、法人の場合はどうなのか、みてみましょう。法人が支払わなければいけない税金は、主に3種あります。それは1)法人税、2)法人住民税、3)法人事業税です。

1)     法人税

会社の利益に対し、その利益に応じて支払わなければならない税金で、法人が払う税金の中で最も金額が高い税金です。す。かかる税率は、その会社の資本金によって異なります。資本金が1億円以下の場合(中小法人)、

資本金1億円以下 課税所得 800万円まで・・・・・・18%

800万円超えた部分・・・30%

つまり、所得800万円か否かで、税率が変わるのです。

2)法人住民税

個人の住民税のように、会社や事務所がある役所に支払わなければならない税金です。個人住民税のように下記のように、二つの計算方法があります。

所得割・・・資本金1億円以下、法人税額が年1,000万円以下・・・・法人税の17,3%

(それ以外は20,7%)

均等割・・・資本金1,000万円以下、従業員数50人以下・・・7万円

*税率は、管轄の役所によって少し異なりますが通常は上記を基本に考えてよいでしょう。

3)法人事業税

法人として事業を行なうものに課税されるもので、法人が都道府県から受けるサービスのための負担金といえます。

1)資本金1億円以下、かつ年間所得2,500万円以下

所得金額 400万円以下        5%

400万円~800万円以下  7,3%

800万円以上       9,6%

2)資本金1億円以上、または年間所得2,500万円以上・・・

法人所得額によって 5,25%~10,08%

会社設立で家族へ自由に給料を支払えます

会社設立で法人化すると一緒に働く、家族へ所得を分散できますよ

会社設立で法人化することで、仕事を手伝う家族や親族などに、時間や仕事内容に応じて給与を自由に支給することができるようになりますし、事前に税務署に届出をする必要もありません。

奥さんを非常勤の役員にした場合でも、法人ならば月に数万円の役員報酬を支給することもできます。

たとえば、社長であるあなたに対する年間1,000万円の役員報酬を奥さんと6:4の割合で分けて役員報酬にすることにします。

あなたの年収・・・1,000万円×60%=600万円

奥さんの年収・・・1,000万円×40%=400万円

個人事業主のときなら、1,000万円の所得ですと約280万円の税金がかかります。

では、奥さんと分散することで、税金(所得税+住民税)はいくらになるでしょうか?

まずは給与控除額を出しましょう。

あなたの控除額・・・600万円×20%+54万円=174万円

奥さんの控除額・・・400万円×20%+54万円=134万円

控除額が出たら、年収から差し引くと所得が出ます。

あなたの所得・・・600万円-174万円=426万円

奥さんの所得・・・400万円=134万円=266万円

あなたと奥さんの所得を合計すると、426万円+266万円=692万円となります。

あなたがひとりで1,000万円の役員報酬とした場合には、給与控除額が「1,000万円×5%+170万円=220万円」になり、1,000万円-220万円=780万円が所得になりますので、奥さんと分散することで、あなたがひとりで役員報酬をもらうよりも、さらに約88万円も所得を圧縮することができます。個人事業主のときと比べると、法人化し夫婦で分散することで実に308万円も所得を圧縮できます。

その結果、あなたの税金は約74万円、奥さんの税金が約36万円、夫婦で合計約110万円となり、個人事業主のときよりも約150万円も税金を安くすることができます。

1年間で約150万円も節税できるわけですから、こうして夫婦で所得を分散すれば、5年間で約750万円、10年なら約1,500万円も税金を安くすることができるのです。

大雑把になりますが、いかにひとり当たりの所得を減らすかを考えれば、おのずと節税につながりますので、「あなた+奥さん」よりも「あなた+奥さん+息子さん」のほうが、「あなた+奥さん+息子さん+娘さん」のほうがトータルの税金は安くなります。

ポイントは、ひとり当たりの所得を低くおさえることです。

もちろん、こうして家族に所得を分散するのは、業務に従事している場合ですので、何も会社のことにタッチしていない場合には、これらを適用することは難しいでしょう。

ですから、仕事を手伝う家族がいる場合には、法人化して上手に所得を分散させることで、トータルの税金を圧倒的に安くすることができます。

 

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