中小企業の場合、経営者の親族以外のモノが次の 代表者となる割合は40%ということで、相続以外の 理由で事業を譲るということが多いことが解ります。
会社組織の場合、親族以外に事業活動を引き継ぐケースも
あります。
たとえばいったん始めたビズネスを途中でやめたり
断念する場合は業績の悪化や、事業主が病気であったり
無くなったりした場合、独立など様々な理由が
あげられます。
このような場合は親族以外に会社事業を譲渡するケースが
増えています。
中小企業の場合、経営者の親族以外のモノが次の
代表者となる割合は40%ということで、相続以外の
理由で事業を譲るということが多いことが解ります。
創業者から事業を譲り受けた場合、後継者にとって
はこれまで通りの売り上げを維持できるかどうかという点です。
創業者1人の信用で取引を継続していた場合は、
非常に経営を維持するのが困難ということになります。
ここでは会社の信用度が重要になってきますし、
会社の格付けや信用力が引き継がれます。
代表者が新しくなっても取引先が安心して
取引を継続できるような仕組みを作っていく必要があります。
個人事業の場合、屋号の信用力がないので
取引先の与信調査の対象となり、得意先が
大企業であれば当然信用調査が行われます。
個人事業の場合、結果として口座を開くことができずに
担当者レベルの話ではなく、取引を中断せざる得ない
状況になることも多いものです。
個人事業の場合であれば、銀行の名義も後継者名義に
変更する必要がありますが、会社の場合は口座の変更を
する必要はありません。
請求書に記載する銀行口座が変わるかどうかで
信用面でも大きく変わってくるのです。
また個人事業の場合、国や地方自治体の許可を受けなければ
いけない業種もあります。
たとえば派遣や建設などの業種は認可を受けなければ
事業を始めることができません。
会社設立を行うと名や本店所在地、設立年月日、目的(事業内容)、資本金、代表者や役員の氏名、代表者の自宅住所などの基本的なことが登記されます。
■事業に最も大切なものとは?
個人事業を法人化してプラスになる点はたくさんあります。交際費や出張時の日当が経費となること、消費税の分割納税、赤字の繰越控除、相続税対策、決算期の自由な設定等々。さらに、目に見えない大きな利点があります。それは『信用』です。事業には『信用』が不可欠です。お客さんのからの信用、仕入業者や取引先からの信用があってこそ商売が成り立つことは、皆さんの方が痛いほどご存知だと思います。この事業にかかせない「信用」が法人化するとアップするというのは、どういうことなのか見ていきましょう。
■法人は信用を得られやすい?
法人化するまでに、いくつかの条件をクリアしなければいけませんし、またそのための手続きや費用が必要です。誰でも法人を設立できるわけではありません。そして必要書類と費用を持って法務省管轄の登記所へ行き無事登記を済ませると、法人として認められ社会に、『○○会社(法人)』として公開されます。社名や本店所在地、設立年月日、目的(事業内容)、資本金、代表者や役員の氏名、代表者の自宅住所などの基本的なことが登記され、それは確かにその会社がその住所にそういう目的で存在するということを国が法的に認めているということになるのです。そして登記所に行けば、その法人についてのそのような基本的なことを知ることができ、また上記を証明する『登記事項証明書』を発行してもらえば、登記所に相手方を連れていかなくてもその証明書が証拠となるのです。これが『信用』の大きな増大につながるのです。誰でも、得体の知らないどこに住んでいて何をしているかわからない人に、何か大事なことを頼んだり、物やお金を貸したりしませんよね。それと同じことなのです。
■法人化― 信用が増大するとどんなメリットがある?
法人化すると、法人名義で銀行口座を開くことができ、法人として銀行から融資を受けることができます。これも法人という「信用」があるからです。
また、「個人事業の時は自宅兼事務所として自宅で業務を行なっていたが、法人化を機に事務所や店舗を借りよう」というようなこともあるでしょう。そんな不動産を借りる時でも、個人事業者が借りる場合と法人の場合とでは、いろいろなことが異なるのです。個人事業者が事務所や店舗を借りるときは、事業主が『建物賃貸借契約書』の契約者となりますが、保証人が別に必要となってきます。その保証人は誰でもよいという訳ではなく、財産やお金がある人、社会的立場がある人でなければなりません。無職・無収入で資産のない方は保証人として認めてもらえません。個人がマンションやアパートを借りる時と同じです(最近では保証人不要の賃貸物件もありますが)。ただ、個人のアパートやマンションを借りるのと違って親や兄弟などの身内にも、そんなに簡単に保証人になってもらうことを頼めるものではありません。ましてや、友人知人には頼みにくく、頼まれた方も責任能力がそこまでない、そこまでできないということで普通、スンナリOKできないでしょう。しかし法人が借りる場合には、法人の代表者(社長)が会社の代表としてこの『建物賃貸借契約書』の契約者」となり、保証人はというと、今度はその代表者個人がなれるのです。つまり、他の第三者の保証人を用意しなくても代表者が個人として個人名でその第三者の保証人となり、事務所や店舗を借りることができるのです。また、店舗や建物を貸す大家さんや仲介の不動産屋にしても、個人事業者より法人の方が安心でしょう。夜逃げや建物を壊されたりする心配が少なく、万が一のことがあってもきちんと対処してもらえるという安心があるからです。つまり社会的信用があるということです。
株主と取締役は当然会社からお金を受け取ることになりますが取締役は法人から役員報酬や役員賞与という形で受け取ります。
個人の事業主、またはサラリーマンだった人が独立して
作る法人としては、株式会社が普通です。
そこで株式会社として考えてみましょう。
株式会社は出資者である株主と、
法人の経営部分を扱う「取締役」という二つの「機関」が
必要ということになっています。
取締役は法人のオーナー(株主)~、
法人の経営を業務委託されるわけです。
そして株主と経営者が別である場合のことを
「所有と経営の分離」といいます。
これは株式会社の特徴の大きなモノの一つです。
かといって株主と経営者が同じ人間であってはならないということでは
ありません。 株主と取締役が同一でも
構わないのです。 現実問題
一部上場以外の未上場の小さな法人の場合は、
事業主が株主であること、また同じく取締役であるケースが
大半を占めます。
ここでちょっと考えなくてはいけないことがあります。
株主と取締役は当然会社からお金を受け取ることになりますが
取締役は法人から役員報酬や役員賞与という形で
お給料を受け取るのに対し、株主は出資金に対する
見返りを受け取ることになります。
二つの立場は違うということになりますね。
株主の場合はどうやって出資金のリターンを得るのでしょうか?
たとえば会社の場合は売上から人件費や仕入れなどの経費、
役員報酬を支払った後に、利益に対する法人税や地方税などの
税金を支払いますね。
そのあとに残ったお金はどうするのでしょうか?
これを「剰余金」と呼んでいます。剰余金の分配について見ていきましょう。
法人は株主総会で、自由に余剰金を株主に配当できるのです。
株主はこの配当金で主旨金に対するリターンを出します。
しかし会社法では最低資本金の制限がありません。
経費の支払いに充てるお金まで株主に支払うわけにはいきませんね。
会社の運営に支障をきたしてしまいますので
会社が債権者保護を目的に「財源規制」というものが存在します。
それは「会社が株主に対して金銭などの支払いを行う場合には、
(払い戻し)分配可能額を超えない」ということを規制する法律です。
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