会社設立を目指すのか、個人事業主のままで行くのか、お悩み中のかたはぜひ!
個人で事業を行なっている、自営業の人の多くは、法人として事業登録した方が税金面で優遇されるのでは、と考えたことが一度はあるはずです。個人事業と法人では税率や計算方法にどうやら違いがあるからです。具体的に何がどう違うのか、どちらが得なのか個人事業主であれば、誰でも知りたいと思います。そこで今回調べてまとめてみました。極めて大雑把な分類ですが、参考にしてみてくささい。
■個人事業にかかる税金
一般的なサラリーマンやその家族が払っている所得税・住民税の他に、個人事業主は個人事業税というものを支払わなければなりません。個人事業税について知るために、ここで自分の事業が法的に定められたどの業種に当たるのかをまず理解する必要があります。具体的には、個人事業を始める時、自分の所轄税務署に届ける書類に書いた業種が適用されます。以下、法律で定められている業種とその税率の一部をまとめてみました。皆さんの多くが従事しているであろう、主な業種はここに入っていると思われます。
個人事業税
第一種事業・・・物品販売業、飲食店業、不動産賃付業、製造業など計37業種・・・税率5%
第二種事業・・・畜産業、水産業など・・・税率4%
第三種事業・・・医業、弁護士業、公認会計士業、コンサルタント業、デザイン料、理容業、クリ-ニング業など・・・税率5%
・・・あんま、マッサージ、指圧、その他医業・・・税率3%
一方、所得税は所得額により、5%、10%、20%、23%、33%、40%の6段階で決められています。課税所得が高くなると該当税率が高くなっていくのです。そして住民税は、現在一律10%となりました。ですので、この所得税と住民税を合計すると税率は15%~50%までとなります。例えば課税所得が年間1,800万円を超えると所得税40%、住民税10%で合計50%、そこに、上記業種によって3~5%の個人事業税がかかることになります。
■法人にかかる税金
では、法人の場合はどうなのか、みてみましょう。法人が支払わなければいけない税金は、主に3種あります。それは1)法人税、2)法人住民税、3)法人事業税です。
1) 法人税
会社の利益に対し、その利益に応じて支払わなければならない税金で、法人が払う税金の中で最も金額が高い税金です。す。かかる税率は、その会社の資本金によって異なります。資本金が1億円以下の場合(中小法人)、
資本金1億円以下 課税所得 800万円まで・・・・・・18%
800万円超えた部分・・・30%
つまり、所得800万円か否かで、税率が変わるのです。
2)法人住民税
個人の住民税のように、会社や事務所がある役所に支払わなければならない税金です。個人住民税のように下記のように、二つの計算方法があります。
所得割・・・資本金1億円以下、法人税額が年1,000万円以下・・・・法人税の17,3%
(それ以外は20,7%)
均等割・・・資本金1,000万円以下、従業員数50人以下・・・7万円
*税率は、管轄の役所によって少し異なりますが通常は上記を基本に考えてよいでしょう。
3)法人事業税
法人として事業を行なうものに課税されるもので、法人が都道府県から受けるサービスのための負担金といえます。
1)資本金1億円以下、かつ年間所得2,500万円以下
所得金額 400万円以下 5%
400万円~800万円以下 7,3%
800万円以上 9,6%
2)資本金1億円以上、または年間所得2,500万円以上・・・
法人所得額によって 5,25%~10,08%
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