会社設立では、どのような税金がかかってくるのでしょうか?
法人の納税義務について次に知っていくことにしますね。
法人も当然税金を納めなくてはいけませんね。
売上高が1000万を超えない事業者は消費税を納めなくても
いいのですが、この1000万を超えたかどうかは
今年の売り上げ高ではなく、2期前の売上高で
判定されることになっているのです。
これを「基準年度」と呼び、会社の消費税の納税義務は
「基準年度」で決まります。
たとえば今年の売上高が3000万でも、2期前の売上高が
800万であれば今年は消費税を納める必要がないのです。
逆に今年の売上高が900万であり、2期前が2000万の売上高だったとしたら、
消費税を申告して納税する必要があります。
しかし計算する場合は、今年の売上高である800万円で
計算することとなります。
ですがこれは代々続いている設立何年もたった法人ということに、
当然なってきますね。
新規に事業を始めたり、個人会社を会社へ変更した場合は
当然ながら、2期前の売上などありませんからゼロですね。
その場合はどうなるか見ていきましょう。
そのような場合は、最初の2年間は基準期間の売上が
1000万以下と判定されて、2年間は法人を作っただけで
消費税は免除されることになっています。
これは会社の資本金が1000万以上の場合に限り適用されます。
しかし、会社の資本金が1000万以下の場合は、
設立後の1期目、または2期目についてその年の
売り上げが1000万以下であっても、課税対象となり
消費税の申告や納税が必要となります。
また新規に会社を始めるのと、個人事業から会社に変更する場合は
若干異なる部分が出てきます。
個人事業者ですでに、売上高が1000万を超えている場合は、
会社組織にしただけで、最初の2年は免税となって消費税を
払わなくてもいいことになります。
ようするに事業をはじめてから売上が1000万円を超えることが
わかっている場合、まず個人事業をスタートさせ
3年目に会社に変更すれば、個人事業で2年間、会社設立後で2年間の
消費税の免税が受けられることになります。
事業を開始して、2年間、または会社設立の2年間は消費税免税の
対象となりうる場合が多いので、会社の利益をその分だけでも
確保することができる環境のチャンスでもあります。
会社設立で法人化すると一緒に働く、家族へ所得を分散できますよ
会社設立で法人化することで、仕事を手伝う家族や親族などに、時間や仕事内容に応じて給与を自由に支給することができるようになりますし、事前に税務署に届出をする必要もありません。
奥さんを非常勤の役員にした場合でも、法人ならば月に数万円の役員報酬を支給することもできます。
たとえば、社長であるあなたに対する年間1,000万円の役員報酬を奥さんと6:4の割合で分けて役員報酬にすることにします。
あなたの年収・・・1,000万円×60%=600万円
奥さんの年収・・・1,000万円×40%=400万円
個人事業主のときなら、1,000万円の所得ですと約280万円の税金がかかります。
では、奥さんと分散することで、税金(所得税+住民税)はいくらになるでしょうか?
まずは給与控除額を出しましょう。
あなたの控除額・・・600万円×20%+54万円=174万円
奥さんの控除額・・・400万円×20%+54万円=134万円
控除額が出たら、年収から差し引くと所得が出ます。
あなたの所得・・・600万円-174万円=426万円
奥さんの所得・・・400万円=134万円=266万円
あなたと奥さんの所得を合計すると、426万円+266万円=692万円となります。
あなたがひとりで1,000万円の役員報酬とした場合には、給与控除額が「1,000万円×5%+170万円=220万円」になり、1,000万円-220万円=780万円が所得になりますので、奥さんと分散することで、あなたがひとりで役員報酬をもらうよりも、さらに約88万円も所得を圧縮することができます。個人事業主のときと比べると、法人化し夫婦で分散することで実に308万円も所得を圧縮できます。
その結果、あなたの税金は約74万円、奥さんの税金が約36万円、夫婦で合計約110万円となり、個人事業主のときよりも約150万円も税金を安くすることができます。
1年間で約150万円も節税できるわけですから、こうして夫婦で所得を分散すれば、5年間で約750万円、10年なら約1,500万円も税金を安くすることができるのです。
大雑把になりますが、いかにひとり当たりの所得を減らすかを考えれば、おのずと節税につながりますので、「あなた+奥さん」よりも「あなた+奥さん+息子さん」のほうが、「あなた+奥さん+息子さん+娘さん」のほうがトータルの税金は安くなります。
ポイントは、ひとり当たりの所得を低くおさえることです。
もちろん、こうして家族に所得を分散するのは、業務に従事している場合ですので、何も会社のことにタッチしていない場合には、これらを適用することは難しいでしょう。
ですから、仕事を手伝う家族がいる場合には、法人化して上手に所得を分散させることで、トータルの税金を圧倒的に安くすることができます。
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