会社設立で家族へ自由に給料を支払えます

会社設立で法人化することで、仕事を手伝う家族や親族などに、時間や仕事内容に応じて給与を自由に支給することができるようになりますし、事前に税務署に届出をする必要もありません。

奥さんを非常勤の役員にした場合でも、法人ならば月に数万円の役員報酬を支給することもできます。

たとえば、社長であるあなたに対する年間1,000万円の役員報酬を奥さんと6:4の割合で分けて役員報酬にすることにします。

あなたの年収・・・1,000万円×60%=600万円

奥さんの年収・・・1,000万円×40%=400万円

個人事業主のときなら、1,000万円の所得ですと約280万円の税金がかかります。

では、奥さんと分散することで、税金(所得税+住民税)はいくらになるでしょうか?

まずは給与控除額を出しましょう。

あなたの控除額・・・600万円×20%+54万円=174万円

奥さんの控除額・・・400万円×20%+54万円=134万円

控除額が出たら、年収から差し引くと所得が出ます。

あなたの所得・・・600万円-174万円=426万円

奥さんの所得・・・400万円=134万円=266万円

あなたと奥さんの所得を合計すると、426万円+266万円=692万円となります。

あなたがひとりで1,000万円の役員報酬とした場合には、給与控除額が「1,000万円×5%+170万円=220万円」になり、1,000万円-220万円=780万円が所得になりますので、奥さんと分散することで、あなたがひとりで役員報酬をもらうよりも、さらに約88万円も所得を圧縮することができます。個人事業主のときと比べると、法人化し夫婦で分散することで実に308万円も所得を圧縮できます。

その結果、あなたの税金は約74万円、奥さんの税金が約36万円、夫婦で合計約110万円となり、個人事業主のときよりも約150万円も税金を安くすることができます。

1年間で約150万円も節税できるわけですから、こうして夫婦で所得を分散すれば、5年間で約750万円、10年なら約1,500万円も税金を安くすることができるのです。

大雑把になりますが、いかにひとり当たりの所得を減らすかを考えれば、おのずと節税につながりますので、「あなた+奥さん」よりも「あなた+奥さん+息子さん」のほうが、「あなた+奥さん+息子さん+娘さん」のほうがトータルの税金は安くなります。

ポイントは、ひとり当たりの所得を低くおさえることです。

もちろん、こうして家族に所得を分散するのは、業務に従事している場合ですので、何も会社のことにタッチしていない場合には、これらを適用することは難しいでしょう。

ですから、仕事を手伝う家族がいる場合には、法人化して上手に所得を分散させることで、トータルの税金を圧倒的に安くすることができます。

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