会社設立で法人になると納税義務はどうなるか?

法人の納税義務について次に知っていくことにしますね。

法人も当然税金を納めなくてはいけませんね。
売上高が1000万を超えない事業者は消費税を納めなくても
いいのですが、この1000万を超えたかどうかは
今年の売り上げ高ではなく、2期前の売上高で
判定されることになっているのです。
これを「基準年度」と呼び、会社の消費税の納税義務は
「基準年度」で決まります。

たとえば今年の売上高が3000万でも、2期前の売上高が
800万であれば今年は消費税を納める必要がないのです。

逆に今年の売上高が900万であり、2期前が2000万の売上高だったとしたら、
消費税を申告して納税する必要があります。

しかし計算する場合は、今年の売上高である800万円で
計算することとなります。

ですがこれは代々続いている設立何年もたった法人ということに、
当然なってきますね。

新規に事業を始めたり、個人会社を会社へ変更した場合は
当然ながら、2期前の売上などありませんからゼロですね。

その場合はどうなるか見ていきましょう。

そのような場合は、最初の2年間は基準期間の売上が
1000万以下と判定されて、2年間は法人を作っただけで
消費税は免除されることになっています。
これは会社の資本金が1000万以上の場合に限り適用されます。

しかし、会社の資本金が1000万以下の場合は、
設立後の1期目、または2期目についてその年の
売り上げが1000万以下であっても、課税対象となり
消費税の申告や納税が必要となります。

また新規に会社を始めるのと、個人事業から会社に変更する場合は
若干異なる部分が出てきます。

個人事業者ですでに、売上高が1000万を超えている場合は、
会社組織にしただけで、最初の2年は免税となって消費税を
払わなくてもいいことになります。

ようするに事業をはじめてから売上が1000万円を超えることが
わかっている場合、まず個人事業をスタートさせ
3年目に会社に変更すれば、個人事業で2年間、会社設立後で2年間の
消費税の免税が受けられることになります。

事業を開始して、2年間、または会社設立の2年間は消費税免税の
対象となりうる場合が多いので、会社の利益をその分だけでも
確保することができる環境のチャンスでもあります。

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