株主と取締役は当然会社からお金を受け取ることになりますが取締役は法人から役員報酬や役員賞与という形で受け取ります。
個人の事業主、またはサラリーマンだった人が独立して
作る法人としては、株式会社が普通です。
そこで株式会社として考えてみましょう。
株式会社は出資者である株主と、
法人の経営部分を扱う「取締役」という二つの「機関」が
必要ということになっています。
取締役は法人のオーナー(株主)~、
法人の経営を業務委託されるわけです。
そして株主と経営者が別である場合のことを
「所有と経営の分離」といいます。
これは株式会社の特徴の大きなモノの一つです。
かといって株主と経営者が同じ人間であってはならないということでは
ありません。 株主と取締役が同一でも
構わないのです。 現実問題
一部上場以外の未上場の小さな法人の場合は、
事業主が株主であること、また同じく取締役であるケースが
大半を占めます。
ここでちょっと考えなくてはいけないことがあります。
株主と取締役は当然会社からお金を受け取ることになりますが
取締役は法人から役員報酬や役員賞与という形で
お給料を受け取るのに対し、株主は出資金に対する
見返りを受け取ることになります。
二つの立場は違うということになりますね。
株主の場合はどうやって出資金のリターンを得るのでしょうか?
たとえば会社の場合は売上から人件費や仕入れなどの経費、
役員報酬を支払った後に、利益に対する法人税や地方税などの
税金を支払いますね。
そのあとに残ったお金はどうするのでしょうか?
これを「剰余金」と呼んでいます。剰余金の分配について見ていきましょう。
法人は株主総会で、自由に余剰金を株主に配当できるのです。
株主はこの配当金で主旨金に対するリターンを出します。
しかし会社法では最低資本金の制限がありません。
経費の支払いに充てるお金まで株主に支払うわけにはいきませんね。
会社の運営に支障をきたしてしまいますので
会社が債権者保護を目的に「財源規制」というものが存在します。
それは「会社が株主に対して金銭などの支払いを行う場合には、
(払い戻し)分配可能額を超えない」ということを規制する法律です。
起業するなら、将来に夢を膨らませて、期待で一杯かもしれません。足元は見えてますか?上ばかりを見ていると、足元にある石に気づきません。会社設立は簡単。もしかしたら・・・会社設立で、起業家の夢をお手伝いするサイトがありました。 転ばぬ先の杖ではありませんが、もしもを真剣に考えてくれる司法書士事務所で相談してみませんか?
初めてのことで、わからないことがたくさんありますよね。
でも大丈夫。会社設立の煩雑な手続きは司法書士に任せて、不安な気持ちを吹き飛ばしましょう!!
ここは、横浜にある司法書士事務所です。会社設立手続きをしっかりサポートしてくれます。
