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会社設立と事業譲渡について

中小企業の場合、経営者の親族以外のモノが次の 代表者となる割合は40%ということで、相続以外の 理由で事業を譲るということが多いことが解ります。

会社組織の場合、親族以外に事業活動を引き継ぐケースも
あります。

たとえばいったん始めたビズネスを途中でやめたり
断念する場合は業績の悪化や、事業主が病気であったり
無くなったりした場合、独立など様々な理由が
あげられます。

このような場合は親族以外に会社事業を譲渡するケースが
増えています。

中小企業の場合、経営者の親族以外のモノが次の
代表者となる割合は40%ということで、相続以外の
理由で事業を譲るということが多いことが解ります。

創業者から事業を譲り受けた場合、後継者にとって
はこれまで通りの売り上げを維持できるかどうかという点です。

創業者1人の信用で取引を継続していた場合は、
非常に経営を維持するのが困難ということになります。
ここでは会社の信用度が重要になってきますし、
会社の格付けや信用力が引き継がれます。

代表者が新しくなっても取引先が安心して
取引を継続できるような仕組みを作っていく必要があります。

個人事業の場合、屋号の信用力がないので
取引先の与信調査の対象となり、得意先が
大企業であれば当然信用調査が行われます。

個人事業の場合、結果として口座を開くことができずに
担当者レベルの話ではなく、取引を中断せざる得ない
状況になることも多いものです。

個人事業の場合であれば、銀行の名義も後継者名義に
変更する必要がありますが、会社の場合は口座の変更を
する必要はありません。

請求書に記載する銀行口座が変わるかどうかで
信用面でも大きく変わってくるのです。
また個人事業の場合、国や地方自治体の許可を受けなければ
いけない業種もあります。

たとえば派遣や建設などの業種は認可を受けなければ
事業を始めることができません。

会社設立するか?個人事業主か?

会社設立を目指すのか、個人事業主のままで行くのか、お悩み中のかたはぜひ!

個人で事業を行なっている、自営業の人の多くは、法人として事業登録した方が税金面で優遇されるのでは、と考えたことが一度はあるはずです。個人事業と法人では税率や計算方法にどうやら違いがあるからです。具体的に何がどう違うのか、どちらが得なのか個人事業主であれば、誰でも知りたいと思います。そこで今回調べてまとめてみました。極めて大雑把な分類ですが、参考にしてみてくささい。

■個人事業にかかる税金

一般的なサラリーマンやその家族が払っている所得税・住民税の他に、個人事業主は個人事業税というものを支払わなければなりません。個人事業税について知るために、ここで自分の事業が法的に定められたどの業種に当たるのかをまず理解する必要があります。具体的には、個人事業を始める時、自分の所轄税務署に届ける書類に書いた業種が適用されます。以下、法律で定められている業種とその税率の一部をまとめてみました。皆さんの多くが従事しているであろう、主な業種はここに入っていると思われます。

個人事業税

第一種事業・・・物品販売業、飲食店業、不動産賃付業、製造業など計37業種・・・税率5%

第二種事業・・・畜産業、水産業など・・・税率4%

第三種事業・・・医業、弁護士業、公認会計士業、コンサルタント業、デザイン料、理容業、クリ-ニング業など・・・税率5%

・・・あんま、マッサージ、指圧、その他医業・・・税率3%

一方、所得税は所得額により、5%、10%、20%、23%、33%、40%の6段階で決められています。課税所得が高くなると該当税率が高くなっていくのです。そして住民税は、現在一律10%となりました。ですので、この所得税と住民税を合計すると税率は15%~50%までとなります。例えば課税所得が年間1,800万円を超えると所得税40%、住民税10%で合計50%、そこに、上記業種によって3~5%の個人事業税がかかることになります。

■法人にかかる税金

では、法人の場合はどうなのか、みてみましょう。法人が支払わなければいけない税金は、主に3種あります。それは1)法人税、2)法人住民税、3)法人事業税です。

1)     法人税

会社の利益に対し、その利益に応じて支払わなければならない税金で、法人が払う税金の中で最も金額が高い税金です。す。かかる税率は、その会社の資本金によって異なります。資本金が1億円以下の場合(中小法人)、

資本金1億円以下 課税所得 800万円まで・・・・・・18%

800万円超えた部分・・・30%

つまり、所得800万円か否かで、税率が変わるのです。

2)法人住民税

個人の住民税のように、会社や事務所がある役所に支払わなければならない税金です。個人住民税のように下記のように、二つの計算方法があります。

所得割・・・資本金1億円以下、法人税額が年1,000万円以下・・・・法人税の17,3%

(それ以外は20,7%)

均等割・・・資本金1,000万円以下、従業員数50人以下・・・7万円

*税率は、管轄の役所によって少し異なりますが通常は上記を基本に考えてよいでしょう。

3)法人事業税

法人として事業を行なうものに課税されるもので、法人が都道府県から受けるサービスのための負担金といえます。

1)資本金1億円以下、かつ年間所得2,500万円以下

所得金額 400万円以下        5%

400万円~800万円以下  7,3%

800万円以上       9,6%

2)資本金1億円以上、または年間所得2,500万円以上・・・

法人所得額によって 5,25%~10,08%

 

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